
こんにちは。シュン(→プロフィール)です。
「転売」っていうワードを聞くと、それだけで悪いイメージを抱く人もいますよね。
この人、転売してますよ!!
なんて騒ぎ立てる人なんかも。
でも、転売自体は何の違法性もないんですよね。
自分で買ったものを人に売る行為は誰でもできるわけです。
「この人、転売してますよ!!」
って言われても、
「うん、だから?」
としか言いようがないですよね笑
大体、世の中のほとんどの会社が転売してます。
ビックカメラなんか転売のオンパレードじゃないですか。
ソニーとかキヤノンの製品を買って自分のお店で売ってるわけですから。
あとは商社なんかも転売を主な業務としてますよね。
身近なところで言えば、コンビニやスーパーだって転売で売り上げを上げてます。
だから、転売すること自体に難癖付けるのはナンセンスなんです。
ただし、社会的に迷惑をかける転売も存在しており、取り扱う商品によっては違法になるケースもあります。
今日は、転売するときに気を付けなければならない点についてご紹介しています。
転売で違法になるケース
ブランド品の偽物転売
ブランド品の偽物を仕入れて売ってはいけません。
ルイヴィトンの偽物を仕入れて、偽物だとわかった上で販売してしまうとNGです。
じゃあ、偽物だとわからずに販売する場合はどうなのかというと、民法上の定義により「善意無過失」となり原則は罰則を受けません。
しかし、善意無過失ということを自ら証明しなければならなく、それを証明できなければ罰則を受ける可能性があります。
「偽物とわからなかった!!」
と言っても、信じてもらえなければダメということだね。
もし商標法違反をしてしまうと、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその両方を科せられる可能性があります。
また、偽物と知りながら本物として商品を販売する行為は購入者をだます行為とされ、詐欺罪が適用されるケースもあります。
詐欺罪が適用される場合は、10年以下の懲役が科せられます。
そして、ブランドを保持している企業や購入者からの損害賠償請求をされることも。
偽物を売られてしまった会社は、その分の売上を損失することになりますので損害賠償を請求できるし、購入者も本来の価値がないものを購入してしまったとして損害賠償を請求できます。
懲役刑から罰金、損害賠償と重い罰を背負いかねないね。
ここまでのまとめ
・ブランドの偽物を売ってはダメ
・偽物と知らなくても罰せられる可能性がある
起きうるリスク
・商標法違反により10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
・詐欺罪
・ブランド保持者からの告訴、賠償金やブランド使用料の請求
チケットの不正転売
2019年6月から「チケット不正転売禁止法」が施行され、転売する目的でチケットを買い占めたりする行為が禁止になりました。
どんなチケットでもNGかと言えばそうではなくて、あくまで「特定興行入場券」という種類のチケットに限ります。
わかりやすく言うと、音楽ライブとかコンサートのチケットだね。
他にも映画や演劇なども対象になります。
(参照→ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/1412624.html )
コンサートのように席数が限定されている興行でチケットが買い占められてしまうと、本当にコンサートを見たい人が転売屋から高額でチケットを買うしかなくなるという事態になります。
このような事態は、消費者や興行主にとっても不利益な結果になりますので禁止されているわけですね。
もし、チケット不正転売禁止法を無視してチケットの高額転売を行ってしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、チケットを買って転売することだけでなく、チケットを譲り受けた上での転売も違反の対象になります。
「見に行く予定だったけど都合が悪くなったので売りたい」
このような転売は、最初から転売を目的としていたわけではないので適用外です。
ただ、その場合でも個人間で転売を行ってしまうとチケットが無効になってしまったり高額で転売するのは普通にアウトなので「リセール」というチケットの再販売を行うサービスを利用しましょう。
ここまでのまとめ
・音楽ライブやコンサートのチケットを不正転売してはいけない。
・本当に行くつもりだったとしても、定価より高額で転売してはいけない。
・チケットがいらなくなったら公式のリセールサービスを利用する。
起きうるリスク
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
海賊版の転売
映画や音楽、ゲームなどを無断でコピーしたもの、いわゆる海賊版を転売してしまうとNGです。
海賊版はどちらかと言えば、海賊版がアップロードされた海賊版サイトに注目が集まっていますが、そのようなコンテンツをDVDなどにコピーして販売するのも当然だめです。
著作権法違反や、前述の商標法違反になる可能性があります。
普通の人ならDVDをコピーして売ろうなんてしないとは思いますが、ブランド品と同様に気づかずに転売してしまうリスクもあります。
フリマサイトが増加してきた今、意図的に海賊版を販売する出品者もいるので、DVDなどのコンテンツを取り扱う際には気を付けなければなりません。
もし著作権侵害をしてしまうと、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
また、ブランド品と同じように、著作者や購入者に訴訟を起こされる可能性もありますね。
実際、2020年の7月に海賊版ゲーム機を転売したとして、宮城県の会社員の男性が逮捕されています。
この人は完全に故意で転売したらしいですけど。
1万円で10台購入して、1台2000~4000円で売ってたんですって。
3万円の利益のために逮捕されてしまうなんてもったいないよね。
ちなみにですが、2021年1月から改正著作権法が施行されます。
これにより海賊版サイトへの誘導を行うサイトも違法になります。
ここまでのまとめ
・海賊版を転売してはダメ。
・海賊版と気づかずに転売しても罰則が適用されるケースも
・つい最近逮捕者が出た
起きうるリスク
・10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
・著作者、購入者による訴訟
許可されていない者のお酒の転売

継続的にお酒を販売するには「酒類販売業免許」が必要となり、それを取得せずに継続的にお酒を販売することは違法となります。
ここでの重要なポイントは、「継続的」という点。
家においてあるワインを1本程度メルカリ等で売ったところで違法にはなりません。
ただし、仕入れて売って仕入れて売ってを繰り返していると、明らかに継続的に販売しているとみなされます。
もし酒類販売業免許を取得せずにお酒を継続的に販売した場合、酒税法違反により1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
また、在庫として保管されていたお酒も没収されます。
免許を持っていれば何の問題もないのですが、酒類販売業免許の取得には時間も手間もお金もかかるので、初心者には向かないです。
素直に別の転売をやっときましょう。
ちなみに、消毒用のアルコールなどもお酒と判断されますので、継続的な販売は免許が必要です。
コロナに便乗してアルコールを転売したら、捕まっちゃうかもね。
ここまでのまとめ
・お酒は酒類販売業免許がなければ継続的に売っちゃダメ。
・もともと飲む予定だったお酒を1本売るくらいならOK。
・免許を持ってれば問題ないけど、取得が面倒
・消毒用のアルコールでも免許なしの継続的な販売はNG
起きうるリスク
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・在庫の没収による損失
古物商許可証を取得しない場合の古物の転売
中古品を中心とした古物と定義されるものを営業目的で転売すると違法になります。
古物とされるのは以下の13品目です。
1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4. 自動車(その部分品を含む。)
5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6. 自転車類(その部分品を含む。)
7. 写真機類(写真機、光学器等)
8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12. 書籍
13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手など)
注意するべき点は「どこからが古物なのか」という点です。
一度使用された中古品はもちろん古物ですが、実は一度も使用されていない未使用品でも、使用する目的で買ったものであれば古物扱いになります。
普通に使う目的で新品の服を買って、その服を新品のままで売ったとしてもそれは古物扱いになるんだ。
そのため上記の13品目のものをフリマサイトなどで仕入れるのはちょっとリスクがあります。
初めから転売目的で買ったものは古物として扱われませんが、フリマサイトでは普通は「使用」することを目的として販売されていますのでグレーゾーンと判断されるからです。
古物商許可を得ていなくて不安な人は上記13品目についてはフリマで仕入れない方がいいかもしれません。
もし古物商許可を得ずに古物を継続的に販売してしまうと古物営業法違反となります。
古物営業法に違反による罰則は段階を分けて設定されていて、軽いもので罰金10万円以下、重いもので3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
無許可営業は最も重い罰則で、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
最近だと、2020年6月にコムデギャルソンの社員が逮捕されてしまいました。
メルカリで買った服を転売していたらしいですがその服が古物と判断されてしまったみたいですね。
この免許の取得は比較的簡単で、警察署への書類の提出と手数料の19000円の支払いで取得可能です。
心配な人は取得しておくことをオススメします。
19000円の支払いで100万円以下の罰金を回避できるなら
安い投資だね。
ここまでのまとめ
・古物を継続して転売するのはNG。
・使用する目的で買ったものは新品でも古物扱い。
・定められた13品目以外は古物扱いにはならない。
・フリマアプリで古物を仕入れるときは注意!!
起きうるリスク
・軽くて10万円以下の罰金、重くて3年以下の懲役または100万円以下の罰金
許可されていない者の医薬品の転売
販売許可を得ていない人が医薬品を転売してしまうと違法になります。
医薬品を販売するには「薬剤師」か「登録販売者」の資格が必要となっております。
もし、薬剤師や登録販売者の資格を持たずに医薬品を販売してしまうと、薬機法違反により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
最近話題になったイソジンも医薬品だから、フリマとかで転売すると違法になるよ!!
薬剤師の資格を取ればいろいろな種類の医薬品を販売できますが、6年生の薬学部を卒業する必要があるので、転売のために取るには現実的ではない資格です。
一方、登録販売者であれば、年に1回の筆記試験に合格すると資格を取得できるため、薬剤師よりはハードルが低くなっています。
ただし、取り扱える医薬品は第二類医薬品と第三類医薬品のみです。
あと、少なくとも100時間くらいは勉強が必要な試験らしいので、明確なビジョンがない限りは取得することはないと思います。
ここまでのまとめ
・販売許可を得ていない状態で医薬品を販売すると違法
・薬剤師、登録販売者の資格を取得していれば医薬品を販売できる。
・登録販売者が取り扱える医薬品は第二類医薬品と第三類医薬品
・登録販売者の試験は1年に1回開催されているが少なくとも100時間以上の勉強が必要
起きうるリスク
・3年以下の懲役または300百万円以下の罰金
一時的に規制されているものの転売
最近はコロナの影響によりマスク価格が高騰化し、お店からマスクが消えました。
その際、マスク転売が禁止となりましたが、規制されているものも転売してはいけません。
マスク転売の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
2020年の9月2日現在では規制は解除されてるので転売してもOKです。
ただ、ヤフオクやメルカリでは規制解除後もマスクの出品が禁止されているので、各媒体でどのような取り扱いがされているかを確認する必要があります。
注意して取り扱ってください。
迷惑性があればいつでも規制される可能性がある
先ほど、
「マスク転売は規制が解除されているのでもうOK」と言いましたが、第三者が困るようなことがあれば、いつでもどんな商品でも規制される可能性があります。
マスク転売が規制されたのは、転売ヤーの買い占めによりマスクが品薄になり、マスクが国民にいきわたらなくなってしまったことが原因です。
マスクが買えずに感染のリスクが高くなってしまったり、マスクができないことよる風評被害を受けた人も居るかもしれません。
チケット転売も同じで、購入者にも興行主にも迷惑が掛かるからチケット不正転売禁止法が制定されました。
転売行為で誰かが困るなら、それは規制される可能性あるよね。
そもそも、プラスの影響を与えるためのビジネスなのに、困る人を増やすような事業はお話になりません。
そんな事業は潰れていきます。
転売を良いとするか悪いとするかについては様々な議論がなされていると思いますがそれは法律などの定義的な問題ではなく、転売を行う人のモラルの問題です。
これは転売に限った話ではなく、ビジネス全体で言えることです。
例えば消費者金融も見方を変えれば善にも悪にも見えます。
それは、
「消費者から搾り上げよう」と考えている業者か、
「お金の足りない人を助けてあげよう」と考えている業者かの差です。
転売が注目されがちなのは、誰にでも簡単にできるがゆえに起業の基礎も学ばずに自己中心的な活動を行う人が多いからだと思ってます。
自分のことしか考えられないから他の人のマスクが足りなくなるなんてことは考えずにマスクを買い占め、自分だけ儲かればいいというような発想になってしまうんですよね。
転売の優位性は、欲しいと思っている人にいきわたらせることができるということ。
マスク転売とは全く逆です。
ビックカメラが家電製品を転売することによって、みんなが便利に家電製品を買うことができる。
せどりなら、お店の商品棚に眠っていたものをインターネット上の集客力のあるプラットフォームに出品することによって欲しかった人に届けることができる。
そういう思考で活動していかなければいけません。
法律に違反していなかったり規制されていないからと言って、モラルに反した活動ばかりやっていれば、転売ヤーもそれに似たせどらーも永遠に批判され続けます。
規制が進み国民からも批判され…
困るのは転売ヤー自身です。
そうならないためにも、法律・規制は関係なく、モラルに沿った行動をしていきましょう。
まとめ
転売を行う上での注意点について説明していきました。
法律を犯してしまうといずれの場合も重い罰が待っていますが、事前にルールを理解しておけば回避できます。
しっかりとルールを理解した上で安全に稼いでいきましょう。
また、ルールだけでなくモラルを守ることも重要です。
自分たちの事業にしっかりと誇りを持っていくためにも、人のためになるような事業の在り方を考えて活動してください。
起業家の基礎やモラル、転売について学びたい方はこちら↓↓↓